2014年01月19日

無断構造変更は重罪です

風営法に基づく風俗営業許可を受けている営業所において、店内を改装する場合には風営法に基づく手続が必要となります。
軽微な変更(イスやテーブルの配置変更等)の場合は変更後10日以内に変更の旨を届ける事も可能ですが、構造の変更に関しては事前に風俗営業許可を受けた公安委員会から承認を受ける必要があります。
この事前承認の手続を行う場合は数日から10日間程度、お店を休業する必要が生じます。(変更の内容等によっては部分的な休業等の場合もあり)

この手続(構造変更承認申請)を怠った場合は、風営法違反(無承認構造変更)となります。この違反を行って処罰される場合の行政処分は営業停止等ではなく「風俗営業許可の取消し処分」がなされます。
この取消し処分を受けた場合は当然その店での営業はできなくなる他に、その店の経営者等(法人の場合は役員全員、お店の管理者等)は今後5年間風俗営業を行う事はできなくなります。処分を受けた店以外に営業しているお店がある場合は、その店も営業ができなくなります。
また、行政処分以外にも刑事罰があります。違反行為が確認された段階で逮捕勾留されるケースも多々あります。
この様に無承認で構造変更を行うと許可を受けずに営業(無許可営業)した場合と同等の処罰がなされます。
何故、構造変更を行っただけでここまで厳しい処罰がなされるのでしょうか。

理由として、風俗営業許可を受ける場合はお店の検査を受けて構造的に問題がない事が確認された事により許可が出ています。
しかし、無断で構造変更を行ってしまえば許可段階で受けた検査の意味は全く無くなり、公安委員会として構造を全く確認していない状態の店となります。
よって無許可(構造の確認を受けていない店)と同等の状態が生じる事から、無許可営業と同等の罰則となります。

もし、無断で改装等を行っている場合は、早急に改善等を行う事をお奨めします。


ラベル:無承認 構造変更
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 無断変更 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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