2013年12月08日

JK撮影会摘発

11月27日、警視庁によりイベント運営業者経営者が労働基準法違反(危険有害業務への就業)の容疑で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131207-00000554-san-soci

この撮影会はヌード撮影ではない事から風営法に抵触する事はありませんが、警視庁等は女子高生等年少者を売物としたサービスに対して厳しく対処を行っている傾向があります。
この様な撮影会以外でも「JKお散歩」や「JKリフレ」等、少女を売物とするビジネスは直接的な性的サービスを行わない事から風営法の規制対象外であり蔓延している傾向があります。
警察側としては今後もこの様なビズネスに対しては労働基準法や児童福祉法、さらには各地の青少年健全育成条例等を用いて厳しく取締りを行うものと思われます。
ラベル:青少年問題
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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