静岡県警保安課や御殿場警察署によりゲーム機リース会社の役員ら3人が風俗営業許可を受けずスロットゲームを設置し無許可でゲームセンター営業を行ったとして風営法違反で逮捕された。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131120-00000039-at_s-l22
スロットマシーン等のゲーム機を設置する営業を行う場合には風営法の規定に基づき風俗営業許可を公安委員会から受ける必要があります。
さらに、ゲームセンター営業では遊戯の結果に応じて賞品等を提供する行為は禁止されており、その賞品等には当たりメダルを設置店舗での飲食代金等に充当する事も該当します。
今回の事件はボーリング場にスロットマシーンを設置した内容ですが、ボーリング場や飲食店等にスロットマシーンやダーツ機等のゲーム機を設置する場合もゲームセンター営業としての風俗営業許可を受ける必要があります。(設置面積による特例あり http://fu-ei.info/10p.html )
特にゲームセンター専業店以外の店舗でゲーム機を設置した場合に、メダル等の枚数に応じて飲食代金の精算を行ったり、ゲーム代に充当するケースがありますが、金額の大小やゲームセンター許可の要不要に関わらずこれらは全て風営法違反となります。
http://fu-ei.info/keihin.html
2013年11月24日
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