2013年10月22日

西麻布のクラブ摘発

警視庁生活安全特別捜査隊等により10月20日午前、西麻布のクラブが風営法違反(無許可営業)で摘発され経営者らが逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131021-00000045-jij-soci

容疑は店内にDJブースやダンスホールを設けて客を躍らせる営業に必要な営業許可を取得していなかった無許可営業の容疑です。
東京等では同種の営業で許可を受けず営業を行っているケースが多く存在します。
現在、風営法とダンスに関する問題が色々と議論されていますが、現状の法律では許可取得が必要となります。当然ですが警察は法に基づく活動を行っていますので、ダンス規制の善し悪しに係らず無許可であると検挙の対象となります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:25| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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