2013年10月01日

パチンコ店内で景品直接買取り経営者ら逮捕

警視庁保安課等によりパチンコ店経営者らがパチンコ店内で景品を客から直接買取り、客に現金を渡したとして風営法違反(景品の買い取り)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000072-jij-soci

風営法の規定ではパチンコ店が客から直接景品を買取る行為を禁止している。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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