2013年08月02日

クラブとカラオケにおける風営法取締の違い

クラブ(この記事では客を踊らせる営業の店を指します)は風営法による直接的な厳しい指導や取締を受けますが、カラオケボックスはあまりその様な話を聞きません。この違いはどこにあるかを少し考えてみました。

カラオケボックス業界では業界団体があり、その中で自主規制基準を定めて、各都道府県の青少年育成条例等基づき自主規制団体として届出を行っています。
その自主規制基準の内容はまさに風営法です。室内の見通し、騒音基準、学校周辺の出店規制、明るさ基準、客室施錠規制、管理者の設置等があり、ものによっては風営法より厳しい基準が設けられています。また風営法と同じ様に管理者講習制度も存在します。
警察庁はこの自主規制基準は自主的措置と一定の評価を行い、各警察本部に対してはこの自主的措置の促進を行う様通達が出されています。また、カラオケボックスの管理者講習に関しても講師派遣等により警察側は業界の自主的措置に対する協力を行っています。
警察側もむやみやたらに法を駆使した取締を行うのではなく、健全化等に向けた自主的な活動は尊重し、それに対して協力を行い善良な風俗環境の保持や青少年の健全育成に向けた取組を行っています。

他にも類似のケースとしてボーリング業界は昭和30年代に風営法規制の対象化を予測し自主規制を全国的に取り入れ、結果として風営法規制の対象外扱いとされています。

しかしクラブの業界においては業界内において自主規制を目的とする団体が現状存在しない事や、風営法に匹敵する様な自主規制基準が設けられていない事から、風営法等の法による直接的な指導や取締がなされる事につながってきます。警察側として風営法等を用いて対処するしか選択肢がないともいえます。

今の風営法によるダンス規制問題解決のヒントはこのあたりにも隠れていそうですね。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:49| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。