2013年06月14日

大阪のニューハーフクラブ摘発

6月13日大阪府警南警察署により大阪ミナミにあるニューハーフクラブが風営法違反(無許可営業)で摘発され経営者が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130614-00000600-san-soci

この店では13日午後11時15分ごろ、男性4名組及び男女2名組の客に対しニューハーフホステスを1名同席させ接待させたとされています。
風営法では1対1の接客に限らず、1対多の接客でも特定少数の客に対して継続的に談笑を行ったりすれば接待行為に該当し、風俗営業許可が必要となります。

また、風俗営業許可が必要となる接待行為は性別による区別が無い事から、女性が男性を接客する事は勿論、男性が女性、男性が男性、女性が女性を接客する場合は風俗営業許可が必要となります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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