http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130515-00000005-jij-pol
しかし警察庁によると酔客の喧嘩や苦情等が多発している事が指摘されています。
表現の自由や営業の自由の主張による規制緩和議論が繰返されてきましたが、これからはクラブ営業から直接的又は間接的に生じる第三者被害発生を抑制できるのかの議論が必要になります。
喧嘩や暴力事件等は刑法等によって取締る事が可能であり、風営法によってクラブを規定しなくても対処が出来るのですが、刑法の考え方では事案が発生している様な状態が生じてからの対処が基本となります。
それに対し風営法は事前に様々な規制を行い事件やトラブルの発生しにくい状態を構築する役目があると言われています。
実際昨年東京のクラブで発生した殺人事件は裏口から加害者が侵入し個室にいた被害者が暴行を受け死亡しました。風俗営業許可を適正に受けている店であれば、個室は存在しなかった事により加害者にとって被害者の所在特定が困難な状況となり、犯行を実行するに際し時間を要しそれまでに警察官等が到着する等犯行が未遂に終わった可能性があるとも言われています。
これ以外にも年少者問題の事前抑制機能、騒音振動トラブル事前抑制機能(許可時に実測確認)、猥褻事案の事前抑制機能(照度規制、見通規制)等が現在の風営法には存在します。
今回法改正運動等を行っているお店はトラブル等の発生は多くない可能性もありますが、それ以外の一部トラブル等が多発している部分も他人事と捉えず全体で問題解決する必要があると思います。
この様な懸念材料を徹底的に議論しておかなければ国会としても不安要素を残す事になりますし、万が一議論が深まらない段階で規制緩和が実施された場合等はその後に更なるトラブルが発生し、再度の規制強化に繋がる事も考えられます。
酔ってトラブルは酔った人が悪いとの意見もありますが、周辺の住民や被害を受けた側から見れば酔わせた店への責任と感じるようです。
しっかり具体的なダンス営業でのトラブル防止対策が進展への道でしょうね。