2013年05月11日

ダンス教室と風営法

風営法の規定によるとダンス教室は風営法第2条第1項第4号の営業とされ風俗営業許可が必要とされています。
平成24年12月17日付けの警察庁からの回答によるとここで言うダンスは「男女のペアダンス」に限定されています。
また、男女のペアダンスを教える教室であっても指定団体の講習を受けた講師が指導を行う場合には風俗営業から除外される規定となっています。

何故に社交ダンスの様な格式の高いダンスが風俗営業の扱いを受けるのでしょうか?といった疑問の声が最近多く出ていますが、実は風営法も本当のダンス教室に対して規制を行う意図があるわけではないのです。
その為に講習済みの講師がいれば除外する規定を設けています。
こんな面倒な規制をしなくてもとの声もあるのですが、風営法の考え方としては、本当のダンス教室は除外規定で規制対象外にして、ダンス教室の名を語ってダンスを主たる目的とせず男女の出会い等を提供する様な本来趣旨から外れる営業を風俗営業として規制しようとしています。
しかし、昨年までこのダンス講師が講習を受ける事が出来る団体が2つしかありませんでした。ダンスの種類は単に社交ダンスだけでなく様々な種類があり、ダンスのジャンルによっては講師を設置する事が出来ない問題がありました。
その為平成24年11月21日一部施行令等の改正を行い、新たなダンス講習団体の設置を行える様になりました。ただ、この団体を設置する基準が厳しい部分もあり、小さな業界では団体の設置が困難な状況が続いており、特に社交ダンス以外のジャンルのダンス業界では混乱が生じている現状があります。
団体設置の基準をさらに緩和すべきとの声も出ていますが、あまり緩和を行うと本来趣旨から外れた団体が正規のダンス講習団体として偽装組織を作り、偽装のダンス教室を風俗営業の規制から外れた場所で行うリスクも否めません。
このあたりがまだ難しい問題として残っていきそうです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130511-00000034-mai-soci
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ラベル:ダンス教室
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:17| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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