2013年02月15日

パチンコ出店妨害訴訟 賠償命令確定

平成25年2月12日付けで最高裁判所は盛岡市にパチンコ店を出店しようとしていた会社が出店を妨害されたとして同業者等に損害賠償を求めた裁判の被告側の上告を棄却し、被告側が損害賠償を支払うよう命じた2審の仙台高裁判決が確定した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130215-00000058-mailo-l03

風営法の規定では近隣一定距離内に幼稚園等がある場合はパチンコ店の出店ができない事になっているなかで、原告の同業者が土地を購入し幼稚園を運営する学校法人に寄付をし、学校法人がその土地に幼稚園を建てたことにより出店ができなくなった。
裁判では幼稚園側が土地の寄付を受けた際に同業の出店妨害になることを察知できたにも係わらず契約を締結したとして不法行為を認めた。

なお、風営法の規定では風俗営業許可の取得は店舗完成の頃であり、その際に周辺に教育施設等が存在すると許可が取得できず営業を行う事が出来ません。
ただしその際に幼稚園等の施設は完成済みだけではなく、これらの用に供するものと決定した土地も含まれるため、風俗営業許可取得においては店舗建設中に周辺に教育施設や病院等の建設が決定した場合許可取得ができなくなります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:07| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。