http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130215-00000058-mailo-l03
風営法の規定では近隣一定距離内に幼稚園等がある場合はパチンコ店の出店ができない事になっているなかで、原告の同業者が土地を購入し幼稚園を運営する学校法人に寄付をし、学校法人がその土地に幼稚園を建てたことにより出店ができなくなった。
裁判では幼稚園側が土地の寄付を受けた際に同業の出店妨害になることを察知できたにも係わらず契約を締結したとして不法行為を認めた。
なお、風営法の規定では風俗営業許可の取得は店舗完成の頃であり、その際に周辺に教育施設等が存在すると許可が取得できず営業を行う事が出来ません。
ただしその際に幼稚園等の施設は完成済みだけではなく、これらの用に供するものと決定した土地も含まれるため、風俗営業許可取得においては店舗建設中に周辺に教育施設や病院等の建設が決定した場合許可取得ができなくなります。