デジタルダーツ機は風営法上のゲームセンター機と扱われ、これらを客にされる営業を行う場合は風俗営業許可(ゲームセンター許可)を取得する必要があります。
ダーツバーでは風俗営業許可を取得する事により深夜の営業が出来なくなる事から、設置台数を減らし風俗営業許可が不要な状態(下記10%ルールのURLを参照)として営業している店が多いですが、これらの店では許可が必要な状態にも係わらず無許可で営業した疑い。
この様なダーツ機に関する摘発件数は、さほど多くなかったが昨年の兵庫県警の事案や一昨年の岩手県警の事案があり、以前に比べて増加傾向にあります。
また、摘発に至らなくても警察による行政指導の件数は増加しているようです。
10%ルールの開設
http://fu-ei.info/10p.html
ラベル:無許可