2013年01月11日

無許可ダーツバー摘発(神奈川)

神奈川県警生活安全課及び戸部警察署により横浜市西区のダーツバー2件の経営者ら5人が1月8日に風俗営業許可を受けずに客にデジタルダーツ等をさせた疑いで風営法違反(無許可営業)で逮捕されました。

デジタルダーツ機は風営法上のゲームセンター機と扱われ、これらを客にされる営業を行う場合は風俗営業許可(ゲームセンター許可)を取得する必要があります。
ダーツバーでは風俗営業許可を取得する事により深夜の営業が出来なくなる事から、設置台数を減らし風俗営業許可が不要な状態(下記10%ルールのURLを参照)として営業している店が多いですが、これらの店では許可が必要な状態にも係わらず無許可で営業した疑い。
この様なダーツ機に関する摘発件数は、さほど多くなかったが昨年の兵庫県警の事案や一昨年の岩手県警の事案があり、以前に比べて増加傾向にあります。
また、摘発に至らなくても警察による行政指導の件数は増加しているようです。

10%ルールの開設
http://fu-ei.info/10p.html


ラベル:無許可
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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