大阪府警淀川警察署等により大阪市淀川区西中島のレンタルルーム経営者らが11月6日に風営法違反(禁止区域営業)で逮捕され8日に検察庁へ送致されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121109-00000081-san-l27
カップルが主として利用するレンタルルームはラブホテルと同様に風営法第2条第6項第4号の店舗型性風俗特殊営業とされており、多くの地域が営業禁止地域とされています。
この地域ではデリバリーヘルスやホテルヘルスの性風俗店が多く存在しますが、ホテルの数が少なく以前からレンタルルームが多く存在する地域ですが、今回の件と同様に昨年あたりから風営法違反での摘発が相次いでいます。
2012年11月09日
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