http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120925-00000003-san-l27
同店は風営法第2条第6項第3号の営業(ストリップ等)に該当するとして届出を行って営業していましたが、個室内で客に対して性的サービスを行う場合は同法第2条第6項第2号の営業(ファッションヘルス)に該当する事となり、この営業に関しては大阪府下全域が禁止区域として大阪府の条例で定められていることから、禁止区域においてファッションヘルスを営んだとして摘発となりました。
またストリップ劇場においても刑法の公然猥褻罪は当然に適用されることから、踊り子が客の目の前で下半身を露出していた事に関しても大阪府警は公然猥褻の容疑で摘発する方針のようです。