2012年09月25日

大阪のストリップ劇場摘発

9月24日、大阪府警保安課等により大阪市淀川区にあるストリップ劇場内の個室において踊り子が客に対して性的サービスを行ったとして風営法違反(禁止区域営業)で従業員など11人が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120925-00000003-san-l27

同店は風営法第2条第6項第3号の営業(ストリップ等)に該当するとして届出を行って営業していましたが、個室内で客に対して性的サービスを行う場合は同法第2条第6項第2号の営業(ファッションヘルス)に該当する事となり、この営業に関しては大阪府下全域が禁止区域として大阪府の条例で定められていることから、禁止区域においてファッションヘルスを営んだとして摘発となりました。

またストリップ劇場においても刑法の公然猥褻罪は当然に適用されることから、踊り子が客の目の前で下半身を露出していた事に関しても大阪府警は公然猥褻の容疑で摘発する方針のようです。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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