2012年09月21日

風営法違反で4500万円没収

大阪府警は9月18日に大阪市中央区(ミナミ)において風営法違反(無許可営業)容疑等で経営者や従業員など計16人を送検したと発表した。

同店では社交飲食店であるにも関わらずホステスが衣服を脱いだ状態で酒を提供する等のサービスを行っていたうえに、実質の経営者以外の者が風俗営業許可を取得して営業したいたとして名義貸し行為や無許可営業の容疑で8月に7人が逮捕されている。
送検容疑としては今年4月から8月の間の営業期間が認定されている事から、その期間中の収益金約4500万円に対して大阪地裁は没収保全命令を9月12日付けで出した。

昨年の組織犯罪処罰法改正により、組織において風俗営業を無許可で営んだ場合は、その無許可営業における収益金を没収することが可能になっています。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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