この通達は平成23年6月15日付けで出された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等について」に基き警察が指導や取締を行ったにもかかわらず、依然として指導の趣旨に反し善良の風俗及び清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等を行おうとするパチンコ店が存在する事から、旧通達を廃止し営業者等に対しては厳正な取締や指導の徹底を行う旨が書かれています。
パチンコ営業に対する広告、宣伝等に関しはその内容が著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること又は風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせる場合には風営法の規制対象となる。
昨年の通達では、出玉イベント等の射幸心をそそるおそれがある内容や、等価交換等と宣伝する風営法違反のおそれがある行為を思わせる広告表現行わないよう指導を行っていました。
それにより「出る」「当る」「777」等の様な表現を行う広告宣伝は消えていきましたが、この法の趣旨に反し隠語や様々な脱法的表現を行う営業者が存在している状態です。
今回の通達ではかなり具体化した規制対象の例示を行っています。
「甘釘」
「特選台」
「天国調整」
「モーニングサービス」
「赤字覚悟の熱血週間」
「○つの近い」、「○つの約束」等の○内に「7」や「17」等を入れたもの
「元気営業」、「全開営業」
「徹底強化」
「○○○.DEL」
「新装開店から○日目」
「○日・○日・○日は混雑予想日」
「従業員一同「揃って」お待ちしております」
「○○○の日」
「○円交換」
「高価交換」
「好感度MAX」
「大放出○万枚」
等が例示として示されておりますが、例示に限らず法の趣旨に鑑みた積極的な取締や指導を行っていく方針の様です。