2012年07月27日

ダーツバーが無許可で摘発

7月25日に兵庫県芦屋市で昨年12月にダーツ機を風俗営業許可を得ずに設置したとして経営者が風営法違反(無許可)で兵庫県警生活環境課と芦屋警察署により経営者が書類送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120725-00000131-san-soci

デジタルダーツ機は風営法上でのゲーム機であり、設置して営業を行うには風俗営業許可が必要とされています。(但しダーツの用に供する床面積が客の用に供する床面積の10%を下回る時は風俗営業許可を受けなくても可)
風営法の規定に照らし合わせると、この店はゲームセンターと同様の風俗営業許可が必要にも関わらず無許可で営んでいました。

ダーツ機設置店の無許可事案に関しては警察からの行政指導が行われ、それに店側が許可取得や機械の撤去を行う等の改善を行うケースが多い中で、今回は最終的に改善が行われず摘発という異例の展開となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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