http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120725-00000131-san-soci
デジタルダーツ機は風営法上でのゲーム機であり、設置して営業を行うには風俗営業許可が必要とされています。(但しダーツの用に供する床面積が客の用に供する床面積の10%を下回る時は風俗営業許可を受けなくても可)
風営法の規定に照らし合わせると、この店はゲームセンターと同様の風俗営業許可が必要にも関わらず無許可で営んでいました。
ダーツ機設置店の無許可事案に関しては警察からの行政指導が行われ、それに店側が許可取得や機械の撤去を行う等の改善を行うケースが多い中で、今回は最終的に改善が行われず摘発という異例の展開となりました。