2012年06月23日

大阪府警がガールズバー23店舗に警告

6月22日大阪府警によりガールズバー50店舗に立入調査が行われ風営法違反として23店舗に警告が行われました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120623-00000435-yom-soci

このうち20店舗では従業員と客が談笑する等の接待行為が風俗営業許可を取得せずに行われているという内容です。
大阪府警によるガールズバーに対する立入調査や指導取締は今年2月以降継続的に実施されており、最近では摘発も多数行われています。
今回の警告に従わなかった場合には風営法違反で摘発する方針。
今まで何回も指導等を行ってきましたが、今回警告を実際に受けた方のお話を伺っても最終通告的な内容の話であったとの事です。

キャバクラは風俗営業許可が必要、ガールズバーはカウンター越しなので許可不要で朝まで営業できるといった考え方は既に過去のものです。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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