4月23日、大阪府南堺警察署によりミナミのガールズバーで深夜に18歳未満の少女を働かせたとして店の経営者が風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120424-00000510-san-soci
風営法第32条第3項(第22条準用)では飲食店営業を営む者は営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させる事が禁じられています。
今回の違反はこれに該当します。
2012年04月24日
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