2012年04月13日

接待行為とは何か?

以前はガールズバー等のようなカウンター越しの接客ならば接待行為に該当しないと言われていたような時期もありますが、法律上はカウンターの有無に関する定義は存在しません。
どの様な形態であっても継続的に客と談笑を行えば接待行為に該当します。客と従業員で話が盛り上がって楽しめるお店は基本的に社交飲食店と考えられ、風俗営業許可が必要な店として扱われます。
また、客と従業員がカラオケをデュエットしたり、従業員が特定少数の客に対して歌を歌ったり事も接待行為であり、これも最近の指導警告に際して大きな判断基準とされています。
さらに店にダーツ機を設置して客と従業員がダーツゲームを行っている場合も明らかな接待行為とされています。特にダーツ設置店ではダーツが客に対して好評である等として台数を増やしていき、ゲームセンター許可が必要な状態になっている場合もあり、この場合も当然無許可営業として摘発の対象となります。
この様になると、楽しめる店は全て風俗営業?となりますが、その通りです。
風俗営業許可を受けていない店は飲食店営業(深夜の営業を行っている店は深夜酒類提供飲食店営業)であり、客に対して飲食物を提供する事が目的であり、楽しませる事が目的であるとはされていません。
今はガールズバーが目立って指導や摘発の対象となっていますが、スナック等の営業でも完全に同様の扱いがされますので、接待行為が伴う場合は風俗営業許可が必要です。

参考↓(接待の定義)↓
http://fu-ei.info/term.html#settai
参考↓(ダーツ機を置く場合の注意点)↓
http://fu-ei.info/10p.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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