2012年04月13日

大阪のガールズバー経営者らが逮捕

4月11日に大阪の京橋にあるガールズバー経営者らが風俗営業許可を受けずに接待行為を行ったとして風営法違反(無許可)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120412-00001001-yom-soci

この店では女性従業員に水着を着させて客と会話をさせたり、カラオケを歌わせたりする等の接待行為が行われていました。
また、従業員には17歳の者もいたようです。
大阪府警は3月より府下全域のガールズバーに対する指導を行っており、接待行為を無許可で行わない旨等の誓約書を経営者らに書かせる等の活動を行ってます。
さらに接待行為が明らかに確認される様な店に対しては許可を取得するか接待行為を中止するよう警告をおり、この店も警告を受けていましたが、改善が見られなかったとされています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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