2012年04月11日

ガールズ居酒屋摘発

神奈川県警が11日、横浜市内の居酒屋で18歳未満の者を深夜に働かせたとして風営法違反(年少者使用)と労働基準法違反(深夜業への従事)で店の経営者らを逮捕しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120411-00000522-yom-soci

最近、ガールズ居酒屋やセクシー居酒屋等が増えている傾向があり、これらの営業内容は通常の居酒屋と同じである事から風俗営業には該当しない事から風俗営業許可も不要で年少者雇用に対する制限がありません。ただ、18歳未満の者が夜10時以降にこれらの店で働く事は禁じられています。

この様な営業では水着での接客や下着が見える様な過激な衣装で接客する店が増えています。
今後、あまりにもこの様な店が増えるようであれば新たなる規制や取締に繋がる可能性も十分にあると思われます。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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