2012年03月23日

大阪府警ガールズバーの実態調査へ

大阪府警ではガールズバーに対する実態解明の為に立入調査や行政指導を始めたようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120323-00000321-yom-soci

22日にはミナミにある10件のガールズバーに立入り、2件で風俗営業許可が必要な接待行為が確認されたようです。
また、ミナミ以外のエリアにおいても立入調査や行政指導が相次いでいます。

ガールズバーは風俗営業許可が要らないと思って営業しているケースが多い実態ですが、従業員と客が談笑しながら酒を飲んだり、客のカラオケに対して手拍子をする等の行為は風営法上の接待行為とされており風俗営業許可が必要な行為となります。
特に客の隣に座って接客する場合に接待となるケースが多いですが、カウンター越しの接客であっても内容的に談笑したりお酌したりすれば接待行為は成立します。
今回ミナミの立入で10件中2件が接待行為を確認されていますが、厳密に言えばもっと多くの確立で風営法に抵触する営業を行っているとも言われています。

これらの営業はミナミだけに限らずキタの歓楽街でも多く存在している他、郊外の駅周辺等でも多く存在しています。
今回は府警本部より大阪府下全64警察署に対して指示が出されている様で、府下全域において厳格な調査と指導が行われ、悪質な場合は検挙する方向です。

風俗営業許可の取得を行うと深夜の時間帯には営業を行う事が出来なくなる等の規制が課せられます。
また、許可を取得するには場所的な要件や構造的要件等の問題もあり、現在営業を行っている店が許可取得をしようとしても、許可取得が出来ない場所であったり、許可の基準に適合しない店の造りであるケースも多くあります。
ラベル:深夜 接待
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:40| Comment(2) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
とても勉強になります。談笑もだめなんですね。
談笑してたかどうかの証拠は挙げにくいと思いますが警察はスパイ捜査をすることができるのでしょうか?
Posted by Gonta at 2012年08月26日 19:18
コメント有難うございます。

実際にホステスが接客するクラブ等のメインサービスは談笑ですからそうなりますね。
警察はスパイ捜査というより、風営事案の摘発に際しては内偵捜査を行うケースが殆どの様です。
これは警察に限らず税務署等も行っている手法です。
Posted by 雨堤孝一 at 2012年09月09日 01:33
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