2012年03月20日

ガールズバーに対して風俗営業許可指導相次ぐ

カウンター越しの接客で風俗営業許可の必要が無いとして営業しているケースが多いガールズバーですが、警察による許可取得を行う様にとの行政指導が相次いでいます。
(この情報は大阪での情報です)

風俗営業許可が必要な営業とは風営法上の「接待行為」を伴う場合です。
接待の定義→ http://fu-ei.info/term.html#settai

ガールズバーで「接待行為」に該当しやすいポイントは
・カウンター越しで少数の客に対して談笑の相手となる
・客とテーブルゲームを行う
・カラオケのデュエットがある
・客のカラオケに対して手拍子をする
・客とダーツをする
等があります。
特に一番上の談笑の相手(話相手)が多く見受けられると思います。
これらがある場合は2条1項2号の営業となり許可が必要となります。
2号営業の詳細→ http://fu-ei.info/1_2.html

とりあえず悪質で無い店に関しては許可を取得する様指導していますが、
ある程度の指導を行った後に無許可で営業している店に関しては、
無許可営業の罪(懲役2年以下又は200万以下の罰金)で検挙されます。
現在許可を取得せず営業している店舗は早期に許可を取得するか接待行為を止めるかの判断が必要です。

なお、許可を取得すると以下の様な規制が課せられます。
・深夜0時(場所によっては1時)から日の出までの時間帯は営業が禁止
・客引き行為の規制
・外から店内が見える造りは不可
等があります。

ガールズバーを営んでおられる方は早々の対応をお勧めします。
大阪における風営法の相談や手続は
「行政書士雨堤孝一事務所」 http://www.amazutsumi.jp/
06-6344-3481
までお問合せ下さい。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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