2012年03月17日

ガールズバー摘発相次ぐ・大阪ミナミ

大阪府警南警察署は3月14日、ガールズバー5店舗を摘発し7人を逮捕したと発表したようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000002-maiall-soci

容疑は年少者を深夜働かせた労働基準法違反や客を恐喝した容疑、さらには風営法(無許可)違反等です。
先月従業員の女子高生が死亡する事故以降、ガールズバーへの取締等は強化されています。

本来法律的な見方では深夜営業するガールズバーは風俗営業許可を有しておらず(許可店の深夜営業は規制されているため風俗営業許可を取得せず深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っている店が多い)「接待」行為を従業員が客に対して行うことは出来ません。

接待とは→ http://fu-ei.info/term.html#settai

しかしガールズバーでは客と従業員がカウンター越しではあるものの談笑を行ったりカラオケを勧めたりゲームをしたりと接待に該当する行為が目立ちます。
また、「レディースドリンク」等として客が従業員のドリンクを御馳走する行為も多く見られますが、これは客と従業員が一緒に酒を飲んでいる行為に該当します。これも客に対する酒の相手であり接待に該当する場合があります。
先月の死亡事故に関しても恐らく客と従業員が一緒になり酒を飲み、その飲酒が長時間に渡り大量のアルコールが摂取されたと言われています。この様な事からも深夜の時間帯において風営法では接待行為を行う風俗営業許可店の営業時間を規制されています。

キャバクラ(横に座る)=風俗営業許可必要
ガールズバー(カウンター越し)=風俗営業許可不要
と今まで業界内で言われていた事もありますが、これも一概に言える状況ではなくなっています。
ガールズバーであっても内容的に風俗営業に該当するのであれば許可を取得し、深夜以外の時間帯で営業する必要があります。

風俗営業に該当するか否かの判断は「接待」の有無ですが、その判断は一概に出来るものではありません。誤って許可不要と判断して営業を行っていた場合で実は接待行為が営業に含まれていた場合は風営法違反(無許可)となり2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。


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当事務所では許可の要否に関する相談を承っております。
行政書士雨堤孝一事務所
大阪市梅田1丁目1−3大阪駅前第3ビル12階
http://www.amazutsumi.jp/
06-6344-3481
*風営法に関する運用は都道府県により異なる部分があります。風営法に関する依頼はお店のある都道府県にある行政書士事務所へ。
当事務所では大阪府下の風営法業務を専門として取扱っています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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