2012年02月14日

ダンス教室は風営法

来年度から中学校の体育でダンスが必須となります。

これらダンスを中学校で生徒に対して行わせる場合は「営業性」がなく問題にはならないのですが、学校以外の機関が踊る者から金銭を徴収しダンスをさせる場合は風俗営業(第2条第1項第4号)になります。
ダンス教室も例外ではありません。但し、一定の指導員を配置したダンス教室は風俗営業からは除外されます。
その指導員は公益社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟の講習を修了した者及び同等の能力があるとしてそれぞれの団体が国家公安委員会に推薦した者に限られます。
また、認定指導員のビデオ等を流して指導しても、指導員を配置したとはされず風俗営業になり許可が必要となります。

中学校でダンスが必須となり、ダンス人口が増える事も予想され、ダンス教室等の需要増加も予測されますが、ダンス教室を始める際は原則として認定指導員の配置を行うか風俗営業許可を取得する必要があります。これに違反すると風営法違反(無許可営業)として検挙される場合があります。
但し、教室の内容等により風営法対象外と判断できるケースもあります。




posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:41| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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