2012年02月13日

ガールズバーで女子高生死亡

12日に大阪市中央区東心斎橋のガールズバーで18歳の高校3年生(女性)が店の床で倒れており死亡していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120213-00000015-mai-soci
この女子高生は前日から当日未明にかけて同店で酒を飲みながら接客したとみられており、急性アルコール中毒の疑いがあるようです。
大阪府警南警察署では今後、店の営業方法等に問題が無かったか追求するようです。

18歳という年齢は風営法的にはバーで働く事が出来る年齢ではありますが、当然ながら酒を飲むことは禁じられています。
未成年者の飲酒は未成年者飲酒禁止法や風営法で禁じられています。

この様な事件が発生する事により、歓楽街全体の健全化や風営法等の取締り強化がなされる傾向があります。
未成年者に対する酒の提供行為はガールズバーだけでなく、ホストクラブ、キャバクラ、クラブ等歓楽街全体の問題でもあります。また、18歳とはいえ現役の高校生が深夜に歓楽街で働いていた事も問題視される部分となります。
厳密に言うと18歳は未成年者ですから働くには親権者の同意も必要となります。

また、深夜に長時間盛上がりなら酒を飲むと多くの量を飲んでしまう傾向があります。
風営法では本来深夜には接待、ダンス、遊興、遊技等の盛上る形で酒を飲ませる行為を禁止しています。現状の風営法では深夜に酒を提供する場合は第33条の深夜酒類提供飲食店営業に該当し、単純に酒を飲む行為しか認めていません。
この規制は色々な理由から存在していますが、今回の様な事故を防ぐ意味合いもあるようです。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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