2012年01月21日

深夜営業に対する警察の指導警告

昨年末から今年に掛けて深夜に酒を提供しながら営業する店でありながら、風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を行っていない店に対する警察からの指導や警告が相次いでいます。

深夜酒類提供飲食店営業の詳細はこちら
http://fu-ei.info/33.html

警察からの指導や警告を受けた場合は急いで届出を行う方は多く、事務所の方にも届出に関する急ぎの相談や依頼があります。
そんな中で早急に届出の準備が行え届出が完了できれば無事に事は進むのですが、実はその場所は深夜営業が出来ない地域であったり、深夜飲食店として構造的に適合しない店であったり、ダーツ機等の設置がありそもそもゲームセンター許可が先ず必要な店であったりと問題にぶつかるケースも多々あります。
これら問題にぶつかったからと言って何も行わず放置すれば届出義務違反に加えて、禁止区域営業、構造基準違反、無許可営業等の違反にもなりますので、しっかりと改善方法を早急に検討し措置する必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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