下記URLの記事によると大阪府内のネットカフェ個室の密室状態が全て解消されたとのニュースがあります。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120106-OYO1T00702.htm
風営法では5平方メートルに満たない個室において客に飲食させる場合は法2条1項6号の営業に該当するとされています。
この営業に該当する場合は風俗営業許可が必要となるうえに、深夜の営業が禁止されます。
これに関する指導を昨年各都道府県警察がネットカフェに対して行いました。
ただ、その中で細かい取扱に関しては各都道府県により差異が生じる結果にもなったようです。
これはネットカフェに限った問題ではないのですが、風営法の運用に関しては各地域の実状に応じて各都道府県警察の判断で行われます。
2012年01月08日
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