先ずは1月1日に風営法施行令の改正があり、偽装ラブホテルと出会い喫茶に関する規制強化がなされました。
その関係で1月には多くのラブホテルと出会い喫茶が届出手続を行い、出会い喫茶は営業時間が深夜0時までに制限されました。
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春になるとインターネットカフェが無許可営業で摘発される事件が起きました。
個室を設けて客に飲食をさせた事が風営法2条1項6号の営業に該当するのが原因です。
何故ネットカフェまで厳格に風営法が適用されるのかとの声もありましたが、不正アクセスや児童買春の温床になった経緯があり、本来風営法は犯罪の温床に繋がりかねない部分に対する事前規正法である事から、今回の指導摘発は妥当なものであるとされました。
その結果、多くのネットカフェで個室のドアが撤去されたり透明になったりしました。
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そして今年もクラブに対する厳しい取締りが行われました。
東京大阪に限らず他の地域でも取締りが行われました。
また、常設のクラブ店舗以外におけるクラブイベントも風俗営業に該当するとして警告されました。
この問題は2010年から引き続いていますが、一旦現状の既存店舗等の完全適法化が成されるまでは継続しそうな問題です。
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歓楽街での客引きが問題となりました。
また、私服警察官による「おとり」紛いの摘発に関しても裁判所は合理的な方法であるとして認める形となりました。
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パチンコにおける規制強化がなされました。
射幸心を煽る広告宣伝等に大きな規制が科せられました。
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ガールズバーでの接待行為が問題となりました。
カウンター越しの接客ならば風俗営業には該当しないとして朝まで営業を行うガールズバーが急増していますが、カウンター越しであっても風営法上の接待行為に該当するならば無許可営業として取扱われます。
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無許可営業の摘発が多くありました。
ラウンジやキャバクラを無許可で営業したとして検挙された店も多くありますし、スナック等でも客とデュエットする等の接待行為が認められる場合には無許可で検挙された事件も起きました。
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密着エステが性風俗と判断されました。
今まではグレーゾーンの営業として存在してきましたが、これらの営業は性風俗であると認められた事により、店舗型性風俗の禁止区域において営業する事は出来なくなりました。
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違法性風俗店の摘発が多くありました。
また、違法店の仲介を多く行った不動産業者が逮捕される事件も起きました。
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この他にもダーツバーやアミューズメントカジノバー等における風俗営業許可や景品提供の問題。
深夜酒類提供における無届営業問題。
年少者の雇用問題。
等、様々な問題があった1年でした。
今年は風営法施行令改正という大きなイベントからスタートした年でしたが、連年にも増して慌しい1年であったと思います。
このブログは今年110回の更新を行いました。
今後も風営法関連の記事を書き続けていきますので、来年も宜しくお願いします。