2011年12月24日

無届の深夜営業店

居酒屋、バー、スナック等を深夜(午前0時以降)に営業する場合は風営法の深夜酒類提供飲食店営業に該当し営業を行うにあたっては公安委員会(窓口は警察署)に届出が必要となります。
これを怠った場合は風営法違反として処罰されます。
また、この営業形態では「接待行為」を行うことはできません。これら行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。

また、深夜営業に関しては各都道府県の条例で禁止されている地域があります。
お店を始める前には営業が可能な地域かを確認して、営業を開始する10日前までに警察署窓口へ届出を行う必要があります。
既にお店を経営されていて届出をされていない場合は違法状態となっています。早急な対処が必要となりますので、そのお店が存在する都道府県の行政書士にご相談される事をお勧めします。

深夜酒類提供飲食店営業の概要↓
http://www.amazutsumi.jp/work/p_m/n_w.html

http://fu-ei.info/33.html
ラベル:深夜 酒提供 無届
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 10:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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