これを怠った場合は風営法違反として処罰されます。
また、この営業形態では「接待行為」を行うことはできません。これら行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。
また、深夜営業に関しては各都道府県の条例で禁止されている地域があります。
お店を始める前には営業が可能な地域かを確認して、営業を開始する10日前までに警察署窓口へ届出を行う必要があります。
既にお店を経営されていて届出をされていない場合は違法状態となっています。早急な対処が必要となりますので、そのお店が存在する都道府県の行政書士にご相談される事をお勧めします。
深夜酒類提供飲食店営業の概要↓
http://www.amazutsumi.jp/work/p_m/n_w.html
http://fu-ei.info/33.html