鳥取県警ホームページに公表されていた情報では無店舗型性風俗特殊営業を営んでいた者が平成22年1月に住所を変更したにも関らず変更届出を怠り平成23年11月29日に風営法違反で鳥取県米子警察署により逮捕されたようです。
風営法の許可を受けている者や、性風俗等の届出を行っている者は、営業者の住所を変更した場合等最初に申請(届出)した内容に変更が生じた場合は、その変更から10日以内(法人に関する事項は20日以内)に変更届を行う義務があります。
また、変更届を怠ったっても始末書で済むだろうと安易に考える方もおられるかもしれませんが、今回の様に逮捕される場合もあります。
軽微な内容であっても正しい手続を迅速に行う必要があります。
↓行政書士雨堤孝一事務所の変更届に関するページ↓
http://www.amazutsumi.jp/work/p_m/p_c.html