その名簿には
・氏名
・住所
・本籍地
・生年月日
・性別
・従事する業務の内容
・採用年月日
・退職年月日
を必ず記載する義務があります。
そしてこの名簿は退職者分に関しても退職後3年間は保存する義務があります。
そして、その中でも客に接する業務に従事する者(受付担当等を含む)に関しては
・生年月日
・国籍
・日本国籍を有しない者に関しては在留資格や在留期間等
の確認を行い、その確認に用いた書類等の写しを保存する必要があります。
確認に用いる書類等とは
・住民票(生年月日の記載があるもの)
・住民基本台帳カード(生年月日の記載があるもの)
・パスポート
・戸籍謄本、抄本
・運転免許証(本籍地の記載があるもの)
日本国籍を有しない者は
・外国人登録証明書
・パスポート
です。
健康保険証に関しては本籍の記載が無い事から確認資料として用いる事は出来ません。
これらを怠った場合は最高で100万円以下の罰金を科せられる場合があります。
警察による立入の際は殆どこれら名簿等のチェックが行われます。
そして不備を指摘されるケースが多発しています。
今一度、該当する営業を行っている方は自主チェックを行って頂ければと思います。