2011年11月05日

ガールズバーを始めるには

ガールズバーを始めるにはどの様な手続が必要になるのか?

そもそもガールズバーとは風営法上では何に該当するかがポイントになります。
考えられるパターンとして
1.飲食店営業
2.飲食店営業+深夜酒類提供飲食店営業(33条)
3.飲食店営業+風俗営業(2条1項1号)
1〜3共通して飲食物を提供するからには飲食店営業には該当し、食品衛生法上の飲食店許可は必要となります。
その為には保健所で手続をする必要があります。また許可に適合するような調理場を設ける必要があります。
「ウチは飲み物しかださないから〜」と仰る方もおられますが、ここはキッチリと許可を取得する必要があります。

2は営業時間が深夜になる場合です。
深夜まで営業を行う場合は風営法33条に基づき深夜酒類提供飲食店営業の届出が開店10日前までに必要となります。
この届出は警察署(公安委員会宛て)で行うことになります。
届出に際しては図面(地域にもよりますが、大阪では内装図面は不可。風俗営業許可時に用いる様な配置図、照明音響等設備図、営業所及び客室の求積図)を添付します。
また、この営業を行うにあたっては構造基準(店内の仕切り、見通し、明るさ等)の規制や営業禁止区域等もありますので、営業を行う前にしっかりと風営法を確認して届出を行う必要があります。
但し、この営業の場合は接待行為(詳細はこちら)を行うことは出来ません。

3は接待行為を伴う場合です。
接待行為を伴う場合は風俗営業許可が必要となります。
許可の申請は警察署(公安委員会宛て)で行います。
許可申請から許可までは1ヶ月半〜2ヶ月程度を要します。
申請に際しては要件(条件)があり、これをクリアしないと許可には至りません。(要件はこちら
申請の際は様々な書類や図面を作成して警察署に提出し現地の検査を受ける必要があります。また、条件によっては消防署や建築行政の検査も必要となります。地域によって多少異なりますが、大阪の場合では殆どが行政書士による手続代行での許可申請になっています。
許可申請中に営業を行った場合は無許可営業となり、今後5年間は許可を取得する事が出来なくなります。
但し、この営業を行う場合は深夜の営業は出来ません。

ここで書いた事は風営法を中心に書いています。
当然、税務署に対する届出や労働基準監督署等への届出も必要となります。

また、2と3を両方同時に行うことは現実的に認められていません。
大阪でガールズバー等を始める際の営業の方法に関する相談や手続に関しての依頼は
行政書士雨堤孝一事務所
06-6344-3481
まで
ラベル:開店 手続
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:40| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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