2011年10月21日

ミナミのガールズバー客引きで検挙

ミナミのガールズバー客引きで検挙

10月19日に大阪市中央区にあるミナミの歓楽街で客引きを行ったガールズバー等2店舗の経営者及び客引きを行った従業員が風営法違反で検挙されました。
ガールズバー等の飲食店で深夜に客引きを行う事は風営法違反となります。
南警察署ではこの日、集中取締を実施していました。
集中取締は以前にも実施されており、その際にも多くの検挙者が出ています。
客引きの問題に関しては近隣等からの苦情も多いようで、今後も警察側は取締を強化していくものと思われます。

↓6月にも同様の取締がありました↓
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/210341025.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:28| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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