これに関して少しくらいはと思われる方もおられるのですが、少しでも基準を満たさない場合は許可はされなくなります。実際に起こり得る事例として、衝立を1メートル未満ギリギリで計画し施工した際に誤差が生じて1ミリ程度高さが超過した場合、その状態では許可となりません。たった1ミリと思われる方もおられますがこれが基準なので許可には至りません。
また、カウンターに設置するイスの背もたれが1メートルを超過しているケースも多く見受けます。背もたれと言ってもパイプ式で見通しは問題ないと勝手に判断して、結果許可に至らないケースもあります。さらにイスの場合は高さが調整出来るものがありますが、その場合は一番高くした状態で判断されます。
風俗営業においてこの高さは大変重要なものです。
他にも客席と客席の間に少し袖壁の様な形で仕切りをしたりと客同しの視線を遮るような構造を設けた場合も見通しに問題があるとされます。さらに天井から大きなシャンデリア等をぶら下げて、その結果人の目線を遮るような所まで下がっている場合も客室内の見通しを妨げる扱いがされます。
風営法に関連するお店を作る際は「見通し」には十分注意する必要があります。