2011年10月07日

スロット4号機で賭博

ギャンブル性の高いスロットマシーン(4号機)を用いて賭博を行ったとして店の従業員と客らが5日に愛媛県警松山東警察署に逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111006-00000259-mailo-l38

この4号機はギャンブル性が高いとして風営法許可店であるスロット店でも設置が禁止されています。今回摘発のあった店は風営法の許可を取得していない店でした。
通常風営法許可店のスロット店ではメダルの借り賃が20円上限と定められている事に対し、今回摘発のあった店では1枚40円で客にメダルを提供し換金も行っていた様です。

今回の摘発は風営法無許可とかではなく賭博罪としての摘発である事から客側も摘発の対象となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 09:42| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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