2011年10月07日

深夜酒類提供飲食店営業の届出

専ら主食を提供する店以外で深夜に酒を提供する場合は風営法33条の規定に基き深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。この届出は風俗営業許可と同じく警察署にて行います。提出する書類は風俗営業許可申請の時と同じ様な図面等が必要です。ただ許可では無く届出となりますので人的要件はありません。
時折この届出をすると風営法の範疇になり規制が厳しくなるからと言って届出をしない方がおられますが、それは逆にリスクが高い行為となります。
何故なら仮に届出を行って無くとも風営法33条の営業に該当する営業ならば自動的に深夜酒類提供飲食店営業となり規制は受けます。そして届出を行っていない違反状態になります。
深夜に酒を提供する営業をされる場合はきちんと届出をしましょう。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 09:10| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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