2011年07月09日

無店舗型とレンタルルームの関係で摘発

8日に警視庁管内で営業禁止区域にも関らず店舗型性風俗を営んだとして3店が検挙されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110709-00000004-mailo-l13

この事件の構造としては、2件の無店舗型性風俗と1件のレンタルルームがあります。
本来無店舗型は客に対してサービスを提供する場所を持たず、客の依頼に応じて家やホテル等にホステスを派遣し、そこでサービスを行うものとされています。
レンタルルームは客に対し単に部屋を提供する営業となっています。

しかし今回は2件の無店舗型性風俗店が同じ建物内にある1つのレンタルルームに全てのホステスを派遣しており、実質的にこれら無店舗型のサービスはこのレンタルルーム内で全て行われていました。
無店舗型とレンタルルームの経営者は別にはなっていますが、警察側としては全てを同じ場所へ派遣していること。さらに本来派遣先は客の指示によるものであるべきだが、全て同じ場所に派遣となると店側がこの派遣先を選定していたと考えられる。客側から見るとこの無店舗型性風俗店のサービスはこの同じ建物内で受けられる様に思える。
等の事からこれら全てを一体化された風俗店と看做し店舗型性風俗店であるとし、この地域は店舗型性風俗店が禁止されている事から検挙になったようです。

この様な事例は今までにも何度も行われており、無店舗型性風俗店が特定のホテルやレンタルルーム、さらにはマンションの一室を利用してサービスを行って検挙されています。

無店舗型はあくまでも派遣先は客の依頼により決するものであり、店側が指定した場所でサービスを行うと本来の無店舗の概念が適用されなくなります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:35| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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