2011年06月12日

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

深夜に飲食店を営業する場合は風営法第32条の規制を受けます。
これは喫茶店やファーストフードやファミレスでも適用されます。

さらに深夜の飲食店で酒を提供する場合は32条に加えて33条の規制も受けます。
この営業を行う場合には警察へ届出を行う義務もあります。
33条の営業の場合は営業を行ってはならない禁止区域の設定があります。
細かい規定は各都道府県条例に委ねられており若干の違いはありますが、
基本的には商業地域や幹線道路沿い以外は禁止区域となっている場合が多いです。
郊外では殆どBARや居酒屋等の深夜営業はできません。

しかし、実態は郊外エリアにもBARや居酒屋が多いです。
これらの店は33条の営業ではないという解釈で行っておられる方や、この規制を知らない方が殆どです。
33条の営業ではないとはどの様な常態かというと、
「うちの店は酒もあるけど主は食事だ」
という主張です。
法律上では主食を提供する飲食店はこれに該当しないとなっており、
主食の例として米飯類、菓子パン以外のパン類、麺類、ピザパイ、お好み焼きが解釈運用基準に列挙されています。
なので、居酒屋でも米はメニューにあったり、バーでもピザを提供する場合もあるので、郊外の深夜飲食店ではフードメニューの充実でこの規制を回避しているケースが多く見られます。また、店名に「ダイニング」とかの商号を用いるケースも増えています。
しかし、厳密には客が飲食している時間の大部分は主食を提供している状態が必要です。
居酒屋等で前半部分に食事をし、その後おつまみと酒で長々と飲むような営業は主食提供の営業にはならないのが正しい風営法の解釈となっています。
最近では警察の風営法に対する運用が厳格に行われている為、フードを充実させていても深夜に酒を多く提供している場合は33条として取締りを行っている様です。

これから深夜の店を始める方は、その場所が営業可能なエリアかをしっかり確認しましょう。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:50| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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