2011年05月22日

ガールズバーの摘発相次ぐ

ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されるケースが相次いでいます。

http://ord.yahoo.co.jp/o/news/SIG=12h7nqcu5/EXP=1306133762;_ylt=A3JvcoqBs9hNrKUAIVAPk.d7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000303-mailo-l18
福井県の事例

http://ord.yahoo.co.jp/o/news/SIG=12goitcfl/EXP=1306133762;_ylt=A3JvcoqBs9hNrKUAIlAPk.d7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000106-san-soci
東京都の事例

一般的にガールズバーは風俗営業許可(法2条1項2号)は取得せず、風営法33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しているケースが多いです。
許可を取得すれば法律的に接待行為(客との談笑やお酌等をする行為)を行う事ができます。
しかしガールズバーは許可店ではないので接待行為はできません。単に客の注文を受け、その注文された飲食物を客に提供する為の行為に限られます。ガールズバーはその飲食物提供するスタッフが女性であるというのが体裁になっています。

よくカウンター越しの営業なら許可は不要で、横に座るならば許可が必要との話もありますが、これは一定の目安にすぎません。
極端な話、カウンター越しでも接待行為を行うなら風俗営業許可が必要ですし、横に座っても何もしなければ許可は不要です。
また、客から飲食代金の他にトーク料金や氏名料を徴収したり、ダーツ等のゲームを客と行うと完全に接待行為となり許可が必要となります。
なお、風俗営業許可を取得した場合は午前0時(地域によっては午前1時)から日の出までは営業する事ができません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:28| Comment(2) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは。
ここは時々拝見させていただいて参考にしております。
先生にお聞きしたいのですが、知り合いのワインバーなのですが、このたび何人か占い師を雇って
占いバーにしょうとしているのですが、
これは風俗の届け出が必要なのでしょうか?
占い師は素人の若い女性のようで、いわば占いをサカナに飲食を提供したいようなのです。
なんにもしないで接客すると風営法違反になるので、占いを名目にしているのかなぁと思ったりも
しているのですが、、。
よろしければ、ご教示いただけると幸いです。
Posted by プレ at 2011年05月27日 20:37
本当に真の占いとして行っているならば、風営法上の接待定義の要素である「歓楽的雰囲気・・・」の部分から外れるので、許可が不要な可能性はあります。
しかし、占いから少しでも発展して色んな話等が膨らんでいくと接待に該当するでしょうね。
Posted by 雨堤孝一 at 2011年07月14日 22:25
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