2011年04月13日

同性向け性風俗営業と風営法

通常、性風俗営業(ヘルス等)は風営法の対象となり、営業する際の禁止区域規定、営業時における禁止事項や厳守事項、営業開始には警察署へ届出義務がある等となります。
この「性風俗」は通常は客が男性で女性スタッフが接客する又はその逆となります。
ただ最近では男性が男性の相手をする同姓による店が増えています。

これに関してヘルス等のサービスを提供する性風俗は風営法上の規定では異性客を前提としています。
よって男性が男性を又は女性が女性を相手する店では風営法の対象にはなりません。
なので届出等の義務もなくなるはずですが、万が一客に異性が混ざったり、性転換の手術を行った者がいる場合に客と従業者が法律上の異性である場合は風営法の対象になる事から、最近では同性向け風俗店においても、風営法の届出を行って営業する店が増えています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:24| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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