2011年03月30日

クラブの風営法違反による摘発と許可取得

3月28日に大阪ミナミでダンスクラブ2件が風営法違反(無許可営業)で検挙されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110329-00000029-san-l27

昨年12月初旬、今年1月後半、そして今回と3回で5件の摘発がありました。
昨年末から約2ヶ月弱の間隔で摘発が続いています。(風営法の取締りを行う場合は調べの関係等でこの位の周期が多い)
この摘発がいつまで続くのかと思われる方も多いと思いますが、無許可のクラブがある限りこの位の間隔で摘発が続くと思います。

「何故踊るのに許可が要るの?」「深夜に何故踊れない?」「風営法反対!」
と思われる方が多いのも事実です。
この議論は大いにすべきであり、世の中全体が見直すべきと判断すれば見直しが行われます。
あくまでも日本は民主主義の国家ですから。
ただ現状は今の風営法が国内においては定められたルールです。

しかし法の良し悪し議論は立法上の問題であり、警察の様な法を執行する機関には議論の余地はありません。
極論を言えばどんな悪法でどんな不条理な法があったとしても、警察などはそれを基に取締る義務があります。
ただ警察も多くの事案を対処しており全ての法違反者を一斉に検挙できないのも現実です。
そういった中でダンスクラブは長期に渡り検挙されていなかった事実もありますが、だからといって無許可営業が合法化されていたわけではありません。
昨年12月にこの業種に対して摘発を開始した以上は、ある程度その地域において違反者がなくなるまで継続すると思われます。
また警察としては昨年より多くの店に営業許可取得の指導や警告を行っている経緯もあり、その指導や警告を行った店が許可取得を行わず営業を継続している場合は、立場上取締りを行うしか警察としては手段がありません。
風営法も現状国内において有効な罰則を有する法律ですので、警察官が違反店をみて何等措置を行わず放置する事は犯罪を見過ごす結果となります。
これ以上クラブで逮捕者を出さない様にするには早急に許可を取得するしか方法がありません。
当然許可を取得すれば営業時間の制限等は発生しますが、現状の法律で定められている以上はそれを先ずは守るしかありません。
現実的に様々な問題で許可を取得できない場所等もありますが、これも法律的に許す規定はありませんので言い訳にならないのも現実です。
法の良し悪しを議論して仮に見直しがされるとしても数年は必要になります。
今はこれ以上逮捕者を出さず法を遵守した営業を行う必要があります。

また、一度無許可で逮捕され有罪となった者は、その後5年間は許可を取得できません。
その場合に自らが名義とならずに別の者の名義で許可を取得しようと考える方もおられますが、他の業種で同様の手法を用いて許可を取得した後に名義貸しで検挙される事例もあります。


*一般的なクラブは風営法2条1項3号の営業となり許可が必要な業種となっています。
風営法の対象業種一覧(参考)
http://fu-ei.info/index.html#ti


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:03| Comment(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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