最近の指導は前回の記事にも書いている通り、個室部分において飲食を提供している事が風営法の個室飲食店に該当するとされています。
風営法では5平方メートルに満たないスペースで飲食させる場合は風俗営業となり許可が必要とされています。
http://fu-ei.info/1_6.html
しかし、ネットカフェで個室?と思われる方もおられるでしょう。
ネットカフェで個室といっても完全個室ではなく、ソファーの上に立てば隣の部屋が覗ける位の高さの壁に仕切られていたり、足元が開いていたりします。
これでも個室に該当するのか?という疑問に繋がりますが、風営法では高さが1メートルを超える様な物は天井まで設置されている壁と同様に捕らえます。
よってネットカフェのフラット席やペアシートは風営法上の個室扱いとなり、そこでドリンクを飲んだりする場合は個室飲食店とされ風俗営業許可が必要になります。
風俗営業許可店舗となれば深夜の営業が出来ない事と、18歳未満の立入が出来なくなります。
逆に個室を設けていても飲食をしないのであれば単なるレンタルルームとなり風営法の対象から外れます。(大部分がペア席でカップルが主となれば風営法のレンタルルームに該当)
ネットカフェを適法に営業するならば区画された席を設けないか、区画席での飲食を制限し、飲食スペースを別途設けて営業するかとなります。
また、昨年より大阪市では個室営業に対する建築に関する条例が強化される等していますので、ネットカフェを営業する場合は様々な法令を全て熟知して営業を開始する必要があります。
月に1度あるかないかの利用頻度だったのですが・・・
喫煙、ハイスペックPC、フラット席(個室)を頼んだところ、
『ブース内の飲食はできませんがそれでもよろしいですか?』
と聞かれ、私としては???でした。
入口はもちろんのこと全ての部屋に、
『大阪府警の指導によりブース内での飲食は禁止となります』
の張り紙がありました。
そこで、ネットで事件記事と、法律関係を一通り調べてみました。
一番の疑問は、
『持ち込みの飲食類』
でした。
このことについて店員に尋ねたところ、
『警察官によっては言い分が違って、持ち込みは可とする者もいれば不可とする者もいるのです。』
という回答がありました。
いつもながらに思うことは、あまりにもあいまいすぎる・・・という感想です。
客側として、たぶんこの京橋店は使わないでしょう。
ゲームをしながら、ビデオを見ながら飲食をすることは当然なのですから。
そして、飲食をするなと言いながらカップラーメン、スナック菓子は大量に販売しています。
オープン席は関係がないので席で飲食はできますが、全体の席数と比べ10分の1を下る席数です。
そんなにはいらない・・・
利用者側としては、0時以降の飲食のみを禁止、フリードリンクも停止、物品の販売停止をして、それ以前の時間は飲食自由、というように変えてもらいたいものです。
京橋のネットカフェはほとんど使用しませんが、自宅近くの大阪府高槻市の同店舗は頻繁に利用しています。
今日も行ったのですが、何事もなかったようにまったく普通でした・・・
しかしこの先、全てのネットカフェで指導・摘発が起こりうることは目に見えていますよね・・・
その1件が大阪にあったんですね。
4件以外は風営法は適用されておらず、本来警察の指導で云々はないとのことです。
しかし、実際の現場では警察の指導が入っていると聞きますが、これは指導のとおりにしないと風営法適用店舗とみなし違反であると言いたい訳です。
これは多くの警察官が間違った認識で圧力をかけているということです。
ちなみに18歳未満の夜10時以降の入店も禁止されていますので、店員、客にかかわらず入店していることが問題にならないほうがおかしいのです。
中で何をしているかわからないという点については、いちゃつくなどの性的な意味で言えばそういった男女を同じブースに入れることが問題ですし、中で勝手に入るという点では店側の管理が悪いということになります。
中で勝手に入るということを店側が管理できないということは、盗難にもつながるわけですから当然通路などを監視して決められたブース以外に入ることを止めなければなりません。
あと中で詐欺などどういったことをネットでやっているか分からないという点においても、当然外から覗いた程度で分かる訳がありませんし、会員制にしていつ誰が使っていたか、ログの提出も含めてさせることができるのですから壁の高さ云々はナンセンスな警察官の押し付けでしかありません。