2011年03月05日

風営法上の既得権営業店の構造変更

風営法対象営業において、その場所では新規の営業が禁止されているが、規制より以前から営業していた事により既得権として営業が認められている店舗があります。
特に店舗型ファッションヘルス、ソープランド、デリバリーヘルスの受付所(ホテルヘルス)、ラブホテル、テレフォンクラブ等に多く存在します。
これらは法規制以前から営業しており、その後に規制が出来てその場所における営業が禁止された場合に店を廃業させられる事になると、今まで経営者がその店に費やした財産を国家が一方的に取上げる事になってしまいます。
なのでこの様な場合はその者1代限りで営業を認めています。(法人の場合は法人が存続する限り)

通常お店ではその営業にあわせて店内改装等を行う事がありますが、既得権営業の場合は原則として認められていません。
そもそも既得権を認めた趣旨は、営業禁止であるが今あるものを消滅させる事は出来ないからという部分にあるので、これを新たに改装することは趣旨反し認められません。
当然、電球の1つの取替えが認められないわけではなく、ある程度までは可能な部分もあります。

逆に特に認められない部分として代表的な事としては客室部分の面積増加です。
この行為は営業の拡大となり、ある意味その場所において新規出店を行うのと類似の結果に繋がってしまいます。
また壁等を変更する行為も基本的に認められません。 
さらに天災等で営業所が消滅した場合における復旧も認められません。

もし認められない改装を行ってしまった場合は、その既得権を得た状態を失っており、既得権そのものを喪失したと扱われ、その店は営業を継続する事が出来なくなります。
基本的に既得権営業の場合は改装等を行うことをあまりしないほうが良いですが、もし改装を計画される場合は事前にその都道府県で風営法に精通した行政書士又は管轄の警察署に相談をし、確実に確認を行ったうえで実施する必要があります。

*行政書士雨堤孝一事務所では大阪府内の風営法案件を専門に取扱っております。
大阪府内における既得権営業の改装等についての相談も承っております。
http://www.amazutsumi.jp/
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:15| Comment(0) | 既得権関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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