http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000589-san-soci
大手のファミレスチェーンの店に制服姿の中学生が深夜帯に来店し、その中学生に対して店が酒を出すという内容です。
さてファミレスでの事案なのに未成年者飲酒禁止法ではなく罰則の大きな風営法が何故適用できたのでしょうか。
風営法を適用するにはその店が風営法の対象である必要があります。
ファミレスなのに風営法?と思われる方も多いですが、
ファミレスは風営法32条に定める深夜飲食店となります。
(但し、深夜営業を行う店に限る)
(居酒屋の様に酒を主として提供する営業は33条の深夜酒類提供飲食店となります。)
この32条3項には22条の規定を準用すると定められており、
22条の6号には未成年者に対する酒やたばこの提供を禁じています。
これに違反したものは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられると風営法50条にて定められています。