2011年03月04日

ファミレスで未成年者に酒提供で風営法違反

滋賀県大津市内のファミレスで未成年者(制服中学生)に酒を提供したとして風営法違反で検挙される事案が発生しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000589-san-soci

大手のファミレスチェーンの店に制服姿の中学生が深夜帯に来店し、その中学生に対して店が酒を出すという内容です。

さてファミレスでの事案なのに未成年者飲酒禁止法ではなく罰則の大きな風営法が何故適用できたのでしょうか。
風営法を適用するにはその店が風営法の対象である必要があります。
ファミレスなのに風営法?と思われる方も多いですが、
ファミレスは風営法32条に定める深夜飲食店となります。
(但し、深夜営業を行う店に限る)
(居酒屋の様に酒を主として提供する営業は33条の深夜酒類提供飲食店となります。)
この32条3項には22条の規定を準用すると定められており、
22条の6号には未成年者に対する酒やたばこの提供を禁じています。
これに違反したものは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられると風営法50条にて定められています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:32| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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