2011年02月28日

個室マッサージ店が風営法でまた摘発

個室マッサージ店が風営法でまた摘発されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110228-00000537-san-soci

当然マッサージそのものが違法なわけではなく、室内で性的サービスを行っていた事が違法な行為となります。
本来個室を設けて性的なサービスを提供する場合は風営法第2条第6項第2号の営業となりますが、この営業に関しては禁止地域が定められており、全国的に多くのエリアが禁止地域に指定されています。
一部の地域を除いて新たに性的サービスを行う個室店の出店は不可能とも言われています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:24| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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