2011年02月23日

ネットカフェは何故風営法対象外か?

ネットカフェは風営法の対象か否かの前に、そもそもネットカフェは法律的に何に該当するかを考える必要があります。
あくまでも一般的なネットカフェを想定します。結論から言うと「飲食店」の扱いとなります。
この考え方として、
・カップ式のドリンク等を飲み放題で提供している=飲食店営業
・パソコンが自由に使える=法的に特に対象なし
が基本的な考え方です。

しかし個室を設けている場合は状況が変わってきます。
もし5平方メートル以下の個室を設けると風営法2条1項6号の個室飲食店営業となります。
そうなれば深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの間は営業できません。
また、それを超える広さの個室でもカップルシート的な扱いのスペースが店内の多数を占める事となれば、風営法2条6項4号のレンタルルーム扱いとなります。
この場合も深夜営業が出来ませんし、新規で出店できるエリアはかなり制限されます。

あとは旅館業法との問題もあります。
ネットカフェに寝具となる物(毛布、枕等)があったり、寝れる事を店の売りにしたり、宿泊での料金表示等を行うと旅館業法に基づく許可が必要です。
しかし通常のネットカフェでは旅館業許可の要件に対応する事は現実的に困難な部分が多くあります。


当然ですが、店の状況等により結論は変わっていきますが通常の場合は風営法の対象外となります。
なお、新規出店に際しては消防法や建築基準法等の規制もかかってきますので、
物件選定時から様々な法令をチェックしておく必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:42| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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