2011年02月09日

深夜遊興禁止に関して

風営法では飲食店において深夜客に遊興させる事を禁じています。
ここでいう飲食店は風俗営業の許可店に限らず、深夜に営業する全ての飲食店を含みます。
ファミレス等でも深夜客に遊興させれば風営法違反となります。

ここでいう遊興させるとは、
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為。
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為。
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。
・不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧奨する行為等。
等が例として挙げられます。

ホテルのロビーラウンジでのピアノの生演奏等が0時以降行われない理由もここにあります。

何故この様な規制があるかとして過去の国会における政府側の説明としては
「・・・静かに飲んでもらうべき時間帯であるというふうに考え・・・」
という具合に原則深夜は静かにして下さいという考え方が根本にあります。

ちなみにこの規定に違反した場合は最大で40日間の営業停止処分となります。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:10| Comment(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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