2010年12月12日

10%ルールの誤解

風営法ではゲーム機を設置する店を営業する際には風俗営業許可が必要ですが、ゲームのスペースが客の利用するスペースの10%未満ならば風俗営業許可を要しないとされています。ただ許可は要しないですが、風営法の適用される店にはなります。
よく10%未満のゲームスペースなら風営法は関係ないと思われている方も多いのですが、これは大きな誤りで単に許可が不要になるだけです。
なので10%ルールを守っているダーツバー等でも景品の提供や客引行為は禁止されています。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:39| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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