2010年10月27日

ダーツバーの風営法上の問題点1

ダーツバーは朝まで楽しめて、お酒も飲めて、時折イベントがある等、凄く楽しい場所ですが法律的には色々と問題があります。

・ゲームセンター営業許可との問題
ダーツバーにはデジタルダーツが設置されていますが、これは風営法ではゲームの扱いになります。ゲームを店に設置する場合はゲームセンター営業の許可(風俗営業許可)が必要です。但し風俗営業許可を取得すれば深夜の営業は禁止となります。
実状は多くのダーツバーは風俗営業許可を取得していません。しかし全てのダーツバーが無許可営業ではなく、ダーツスペースが客室面積の10%未満なら許可は不要です。ダーツスペースとはダーツ機械の三倍の面積とされています。客室面積はとは客が立ち入る面積からトイレやエントランスを差し引いた部分です。この計算でいくと約7坪客室があれば一台のマシンが設置できます。三台マシンがあれば21坪の客室となり、店全体の広さは約30坪が必要となります。これはかなり広い店です。
実状はこの10%ルールを超えるダーツスペースを有するにも関わらず許可を得ていないダーツバーが多いです。確かに許可を得たら深夜営業は出来ないですが、この考え方は問題があります。許可を得れば深夜だけ営業が禁止ですが、得てなければ常に営業できません。

無許可営業で検挙されたら最高で二年間の懲役又は二百万円の罰金ですし、以降五年間は許可を取得する事が出来なくなります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:16| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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